NHK受信料を解約(解除)する方法

【基礎知識編】
Q: NHKの受信料ってどんなもの?
A: NHKは建前は中立的報道のためなどとしてスポンサーをとっていません。
そのために国民から受信料を徴収して運営しています。受信料はその運営資金ととってもらえれば問題ないです。
Q: 受信料って絶対払わなければいけないの?
A: 基本的にはNHKが映る無線の設備を持っていたら「契約」する義務が生じます。
そもそも契約しなかったら支払い義務は生じません!!
Q: 俺NHK見てないんですけど?
A: 見てなくても映る設備があれば契約義務は生じます。
ただしテレビの設置目的がビデオやゲームのみなら解約できるといった事例もあります。
Q: ワンセグやパソコンチューナでテレビ見てるんですけどダメなんですか?ケーブルは有線だけどどうなの?
A: NHKの言い分ではダメということになっています。これらも契約対象です。
ケーブルに関しては放送法を反証すれば契約対象にはなりえないはずなのですが、NHKは必ずその話題を出すと解約を渋ります。面倒な時はテレビ壊れたと言って解約してください。
Q: もし契約しなかったらどうなるの?
A: 契約しない場合の具体的な罰則はありません。
払いたくなければ恐れず拒否しましょう。
Q: 契約しちゃったよ...
A: 契約に至った過程にもいろいろあります。詳しくは解約編最下項を見ましょう。
Q: 契約してるんですけど滞納してます。まずいですかね?
A: 非常にまずいです。契約しているのなら放送法は無効云々以前に債権債務関係にあります。つまり、見せしめ訴訟の対象になりえるということです。
解約できるならとっとと解約しましょう。未納分はきっちり払うことも忘れずに。
あまりに未納分が莫大な場合は交渉次第で減額してもらえることもあるようです。
Q: 未納分って引越したら逃れられるんじゃないの?
A: 事実上そういうことになります。転居先が分からないときは解約として処理されているようです@情報公開の実施状況 答申第8号
ばれた場合どうなるかは知りません。未納分は大人として払っておくのがいいかと。
【解約編】
Q: 受信料契約って解約できるの?
A: できます。
NHK受信料支払い解約について
NHK受信料の問合せ窓口
http://www.nhk.or.jp/eiso/info.html
連絡先:0120-151515
■最もスムーズ且つお得な方法。
0120-151515(受付時間は毎日午前9:00~午後8:00)に電話して「テレビが故障したので、廃棄しました」と言いましょう。すると、手持ちの葉書に廃止届を書いて地元のNHKの営業部に送る旨書式、宛先等、丁寧に教えてくれます。
この場合は、支払過多の料金が戻ってきます。例えば10月支払月で1年払い契約の場合、申し出があった今月の分から 9月までの5ヵ月分が、引き落とし口座に入金されます。入金があるのは、廃止届が届いてから約1ヶ月後だそうです。
Q: どういう風に電話すればいいの?
A: テレビが壊れたとでも言っときましょう。本当に壊れたかの証明義務はあり得ません。家に直接来ても堂々と追い返してください。
Q: 契約した月に解約も出来ますか?
A: できます。極端なこといえば契約した日に解約もできます。
Q: 俺滞納してるんですけど、それでも解約って出来ますか?
A: できます。たまにNHKが未納分を払ってからにしろと言ってきますが、それがあるから解約届けが受理されないという法的根拠はありません。 にもかかわらずオペレーターは基本的にアホですので受理できないとか言ってきます。そういう時は多少キツめに解約申請しましょう。しかし未納分は解約しても残るのでそこはしっかりと払ってください。
Q: ほかにはどんな時に解約できるの?
A: 集金人から契約の説明がなかった、強迫的な契約だった、契約時未成年だった、事実と違う契約だった、退去してくれず仕方なく契約した、テレビの設置目的がビデオやゲームだったetc...
これら全て解約できます。
【集金人編】
Q: 受信料契約ってどうやって結ぶの?
A: 大体は集金係が自宅まで伺いに来やがります。そこで結びます。
Q: それってどんな感じ?
A: マシンガントークです。契約の説明もなくいきなりペン握らされたり、怒号をあげられたり、嫌味を言われたり、大体の方が不快感を感じます。
Q: そんな契約って有効なの?
A: 無効です。契約内容の説明がない契約は無効と消費者契約法で定められています。ちなみにこの法律は放送法にも適応されますので心配なく。
Q: どうやって撃退したらいいですか?
A: メジャーなのは「テレビ持ってません」あとは「契約に納得できないので拒否します」とか。面倒なときは居留守。相手にしないのが一番です。
Q: ほんとにそれだけで大丈夫?
A: 基本的にはこれだけで大丈夫です。先ほど言ったとおり強引な契約はできません。散々ゴネてきますが払わないなら払わないというしっかりとした意思を持つことが何よりも大切です。
Q: 勝手に部屋入られたー、ずっとドアの前いるー、脅してくるー、etc
A: 不法侵入と不退去罪と強要罪です。警察呼びましょう。
Q: 殴っていいですか?
A: ダメです。
【法律論編(玄人向き)】
Q:受信料って適法なの?
A:はっきり言うと今のところはなんとも言えません。受信料に対する直接的な裁判所の判例がないからです。
ちなみに放送法は特別法と呼ばれるものに分類されます。これに対して契約法は一般法と呼ばれます。
わが国の原則では、特別法は一般法を破るという原則があり、これにより契約法は放送法には対抗できないといった考え方もできなくもないです。
しかし国会においては契約法は放送法にも適用されるといった解釈が今日まで続いています。よって契約自由の原則を理由に受信料契約を拒否するといった事は一応可能なようです。
また、消費者契約法による契約解除についてですが、この法律も特別法に分類されます。 この場合特別法同士で競合しますが、こちらも国会の解釈では消費者契約法が適用されうるとのことです。
しかしそれ以前に、消費者契約法を理由とした解除についてはNHKも応じたという事例もありますので、集金人に不当な契約を結ばされたというのであれば即刻解除を求める事は可能です。
ソース。かなり参考になりますので、法律論について探求したい方はこちらもどうぞ。
http://friendly.blog30.fc2.com/
Q:集金人の違法な契約方法って、具体的にどこが違法なの?
A:消費者契約法違反のものもあれば、時には刑法に抵触するような契約方法で契約を迫るものもいます。
また、悪質な集金人の場合は契約を取れなかった腹いせに物を壊して帰る不届き者もいるそうです。
以下具体例。
・契約内容が事実と違ったり、帰れといったのに帰らなかったり・・・消費者契約法4条により取り消し可。
・勝手に人の家の敷地内に侵入・・・刑法130条 住居侵入の罪。
・腹いせに他人の所有物を破壊・・・刑法261条 器物損壊の罪。
その他脅迫、暴行などなど。基本的に法律というのは契約者側に不利にできているので、契約が強制される事はまずありません。
大体上に挙げた例のみで集金人との論争はケリをつける事ができます。
Q:受信料を払わないやつは犯罪者だといわれました。
A:まったくもって的を射ていません。犯罪、すなわち罪とは刑法典に記載されているもののみをさします。 つまり、刑法に抵触しない限りは犯罪者とは言えないわけです。
放送法に違反した場合はただの違反者となります。繰り返しますが放送法ごときで前科はつきません。
もちろんこの違反者という言い方も契約自由の原則に照らせば適切な言い方ではないです
参考リンク:
詳しくまとめられており、かつ情報量も豊富です。
ぜひどうぞ。
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
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